メニュー

お知らせ

虐待防止のための指針

その他(一覧には表示されません)2025-06-10

虐待防止のための指針

 

(事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方)

 

-第1-当事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、

 

高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、

 

権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに

 

高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

 

Ⅰ身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 

Ⅱ介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その

 他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 

Ⅲ心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

Ⅳ性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 

Ⅴ経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

(虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について)

 

-第2- 当事業所では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を組成します。

 

なお、本委員会の運営責任者は医療法人志水クリニック業務統括部長又は介護部長とし、

 

志水ケアプラン・オフィス管理者、リハビリ課長、デイケア志水スタッフ長又は

 

計画作成担当者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。

 

 2 身体拘束適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、

   他の会議と一体的に行う場合があり、加えて法人内医療部と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。

 

 3 会議の実施にあたっては、インターネット等を用いる場合があります。

 

 4 虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。

 

 5 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとします。

 

虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること

 

虐待の防止にための指針の整備に関すること

 

虐待の防止にための職員研修の内容に関すること

 

虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

 

確認の経緯は、時系列で概要を整理します。

 

3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対

  応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。

 

4 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断され

  る場合は、市町村の窓口等外部機関に差相談します。

 

5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会

  において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員

  に周知します。

 

6 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場

  合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

 

7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

 (成年後見人制度の利用支援に関する事項)

 

-第6- 利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに

  応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。

 (虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)

 

-第7- 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。

    当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。

 

 2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、

   当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。

 

 3 対応の流れは、上述の「第5 虐待等は発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。

 

 4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

  (利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)

 

-第8- 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。

   (その他虐待の防止の推進のために必要な事項)

 

-第9- 第3に定める研修会のほか、各地区社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、

    利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

 

 

                                      附則 この指針は、令和4年4月1日から施行する。

戻る
ページトップ