その他(一覧には表示されません)2025-06-10
虐待防止委員会規程
医療法人志水クリニック
デイケア志水
志水ケアプラン・オフィス
(委員会の設置)
第1条
医療法人志水クリニックが運営するデイケア志水、志水ケアプラン・オフィス(以下「事業所」という。)
が行う介護保険サービスにおいて、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
に基づき、利用者の安全と人権保護の観点から虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という。)を設置する。
(委員会の目的)
第2条
この規程は委員会の運営について、必要な事項を定める事を目的とする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2委員長は、医療法人志水クリニック業務統括部長又は介護部長が担当する。
ただし、志水ケアプラン・オフィスについては管理者が 担当する。
3委員の選任については、委員長が指名した者とする。
4委員長に事故等あるときは、委員長又は次位の職にある者が指名した者がその職務を代行する。
5委員長が指名した委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
6事業所においては、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努める。
(委員会の開催)
第4条
委員会は、年2回以上開催する。
2委員長は、委員会において必要があるときは、前条に定める委員の他に、
参考人として指名した者(地域包括支援センターや他事業所等)の出席を求めることができる。
3委員会は書記を指名し議事録を整備する。
(委員会の業務)
第5条
委員会は次の業務を行う。
1倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
2「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
3「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」の結果による調査を必要あるごとに実施する。
4上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の虜があるときは、委員長に報告する。
5虐待防止に係る研修を年2回以上行うこととする。
6虐待につながるような事故等の問題が発生した場合は、虐待防止委員会おいて対応する。
7その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。
8委員会は、ヒヤリハット等事例を蓄積し、委員会にて分析及び評価・検証を行う。その結果・対策等を法人内で共有する。
(委員会の責務)
第6条
委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、
虐待のない環境づくりを目指さなければならない。
2委員は、日頃より人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような
支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
4委員会は、利用者の虐待の虜のある事案や支援等に問題がある場合は、理事会・幹部会等と協議し、
協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
(その他)
第7条
苦情及び説明・同意については、事業所の利用契約書、重要事項説明書その他同意書等に準拠し対応する。
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項、虐待防止上必要な対応については、
委員長が委員に諮り、法人にて協議し定めるものとする。
附則
この規程は令和4年4月1日から施行する。